ゴルフ場の固定資産評価基準
固定資産評価基準
固定資産評価基準(昭和三十八年十二月二十五日 自治省告示第百五十八号)
最終改正:平成二十六年十一月二十八日 総務省告示第四百二十一号
•第1章 土地(PDF)
•第2章 家屋(PDF)
•第3章 償却資産(PDF)
ゴルフ場の固定資産評価基準(土地)
第10節 雑種地
一 雑種地の評価
雑種地の評価は、二及び三に掲げる土地を除き、雑種地の売買実例価額から評定する適正な時価によつてその価額を求める方法によるものとする。ただし、市町村内に売買実例価額がない場合においては、土地の位置、利用状況等を考慮し、附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法によるものとする。
二 ゴルフ場等用地の評価
ゴルフ場、遊園地、運動場、野球場、競馬場及びその他これらに類似する施設(以下「ゴルフ場等」という。)の用に供する一団の土地(当該一団の土地のうち当該ゴルフ場等がその効用を果たす上で必要がないと認められる部分を除く。以下「ゴルフ場等用地」という。)の評価は、当該ゴルフ場等を開設するに当たり要した当該ゴルフ場等用地の取得価額に当該ゴルフ場等用地の造成費(当該ゴルフ場等用地の造成に通常必要と認められる造成費によるものとし、芝購入費、芝植付費及び償却資産として固定資産税の課税客体となるものに係る経費を除く。)を加算した価額を基準とし、当該ゴルフ場等の位置、利用状況等を考慮してその価額を求める方法によるものとする。この場合において、取得価額及び造成費は、当該ゴルフ場等用地の取得後若しくは造成後において価額事情に変動があるとき、又はその取得価額若しくは造成費が不明のときは附近の土地の価額又は最近における造成費から評定した価額によるものとする。
ゴルフ場の固定資産評価基準(家屋)
家屋については、ゴルフ場のための独自の規定がありませんので、需給事情の減点補正率のページを参照して下さい。